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COMPANY PROFILE 会社案内

代表あいさつ

 私ども株式会社TNプランテーションは、農業と福祉の融合を目指し、笑顔溢れる地域社会を目指し活動しております。平成25年4月に会社を設立し、障碍者福祉サービスを行う就労継続支援A型事業所指定を平成26年1月に頂きました。
 鹿沼市および日光市の県西地域は、障碍を持った方々が約6000人~7000人いるとされています。(障碍者手帳を持っていない方々を含む。)そのうち一般企業へ就職し自立した生活を送れる方はほんの一握りです。一般企業は厳しいけれども働く意欲があり、いずれは一般企業へ就職したいという希望を持った方や、障碍を持っていた為に引きこもり、社会との接点を絶っている方、自分の障碍を認めてくれない環境で過剰なストレスを受けて働いる方など、厳しい現実と向き合っている障碍を持った方々がたくさんいらっしゃるのです。

 当社のA型事業所は、利用者さんと雇用契約を結び毎月お給料がでる労働者として1日4時間以上、週20時間以上働いて頂きます。そして自立或いは社会や一般企業との橋渡しを、農業を通した就労訓練という形で行います。農業を通して社会と関わり、人と関わり、仲間と経験を共有し、目標や課題に気付き、ご自身の成長に繋げて頂ければ幸いです。

 また、平成29年2月に就労継続支援B型事業所 旬畑(しゅんばたけ)を開所致しました。就労にはステップアップのための段階があると感じます。いきなりの一般就労やA型利用で、ついて行けず自信を喪失する方、働くことが何なのか腑に落ちていない方、人と関わることにストレスを感じる方、まず個性や特性を理解してもらえる環境が必要な方、生活リズムに働く時間を習慣化させたい方等、就労の階段入口第一歩を無理なく支援させて頂きます。

そして、平成31年1月に就労継続支援B型事業所 旬花(しゅんか)が鹿沼市楡木町に開所致しました。週3回以上通所できる方はステップアップする事を目的として旬花をご利用頂ければと思います。働く事はお金を稼ぐ事だけが目的ではありません。働く事で自分自身が社会の一員として色々な人と関わり支え支えられている事を感じる。そこから自身が周囲の人の役に立てている実感を持って頂くことが大切な就労支援とも考えます。旬花では就労の考え方と、その実践を支援させて頂きます。農業という産業環境は常に自然と対峙する過酷な環境です。しかし、太陽の光を浴び、風を肌で感じ、雨の匂いを嗅ぎ、体を躍動させる。人間本来の力を呼び覚ます最高の仕事とも捉えております。私どもは今まで培った農業経験や農業施設を、障碍を持った方々に伝え働いて貰うことで、農業と福祉が新たな形を創造できると考えております。

会社概要

会社名
株式会社 TNプランテーション
創業
平成26年1月1日
 ※就労継続支援A型事業所指定 平成26年1月事業開始

平成29年2月1日
 ※就労継続支援B型事業所指定 平成29年2月事業開始

平成31年1月1日
 ※就労継続支援B型事業所指定 平成31年1月事業開始

令和3年11月1日
 ※指定特定相談支援事業所 事業開始
指定番号
TNプランテーション 0910500222
旬畑 0910500271
旬花 0910500321
すぷらうと 0930500137
本社所在地及び
事業所所在地
株式会社TNプランテーション
〒322-0522 
栃木県鹿沼市上奈良部町67番地(有限会社仲田園芸施設内)
TEL:0289-75-3151 
FAX:0289-75-3351

A型事業所
(TNプランテーション)

〒322-0522 
栃木県鹿沼市上奈良部町67番地
TEL:0289-75-3151

B型事業所(旬畑)
〒322-0522 
栃木県鹿沼市上奈良部町23番地
TEL:0289-78-4629

B型事業所(旬花)
〒322-0526 
栃木県鹿沼市楡木町412番地
TEL:0289-78-5736

相談支援事業所(すぷらうと)
〒322-0522 
栃木県鹿沼市上奈良部町23番地
TEL:090-3254-1965
利用定員
A型事業所
(TNプランテーション)
定員20名
※令和2年12月時点 
月平均約19名利用

B型事業所(旬畑)
定員20名※令和2年9月時点 
月平均約19名利用

B型事業所(旬花)
定員20名※令和2年9月時点 
月平均約10名利用
利用時間
A型事業所
(TNプランテーション)

午前8時~午後4時半まで。
※拠点送迎可能

B型事業所(旬畑)
午前10時~午後3時まで。
※拠点およびご自宅玄関までの送迎可能

B型事業所(旬花)
午前9時~午後3時まで。
※駅等の公共機関拠点送迎可能。

相談支援事業所(すぷらうと)
午前9時〜午後4時まで。
栽培管理面積
施設1.5ha
圃場20ha
代表取締役社長
兼A型事業所管理者
仲田知史(なかだともふみ)
サービス管理責任者
A型事業所
TNプランテーション

中田伸二(なかだしんじ)

B型事業所 旬畑(しゅんばたけ)
栗木純子(くりきじゅんこ)

B型事業所 旬花(しゅんか)
管理者 岩木優子(いわきゆうこ)
臼井悦子(うすいえつこ)

相談支援事業所 すぷらうと
相談支援専門員 岩木優子(いわきゆうこ)
職業指導員・生活支援員
賃金向上達成指導員
作業員・送迎員
TNプランテーション
女性3名 男性1名
※令和4年4月時点 
常勤支援員4名 その他作業員4名

旬畑
女性3名 男性1名
※令和4年4月時点 
常勤支援員4名 その他送迎員1名

旬花
女性2名
※令和4年4月時点 
常勤支援員2名 その他送迎員1名

アクセスマップ

就労継続支援A型事業所
TNプランテーション

〒322-0522 栃木県鹿沼市上奈良部町67

就労継続支援B型事業所
旬畑(しゅんばたけ)

〒322-0522 栃木県鹿沼市上奈良部町23番地

就労継続支援B型事業所
旬花(しゅんか)

〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町412番地

相談支援事業所
すぷらうと

〒322-0522 栃木県鹿沼市上奈良部町23番地

個人情報の保護について

個人情報取扱規程
制定 平成25年 4月25日
株式会社TNプランテーション
代表取締役 仲田知史

第1章  総 則
(目的)
第1条 本規程は、当社における個人情報の適法かつ適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利・利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程において、各用語の定義は次の通りとする。
(1)個人情報
① 生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの、又は他の情報と容易に照合することで、それにより特定の個人を識別することができるもの。
「個人に関する情報」とは、氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声も含まれ、暗号化されているかどうかを問わない。
② 死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報である場合には、当該生存する「個人に関する情報」とする。
③ 「生存する個人」とは日本国民に限られず、外国人も含まれる。但し、法人その他の団体は「個人」に該当せず、法人などの団体に関する情報は含まれないものとする。
(2) 個人情報データベース
特定の個人情報を、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情報を含む情報の集合物、またはコンピュータを用いていない場合であっても、ファイルやカルテ、お客様台帳など個人情報を一定の規則(五十音順、生年月日順、作成日順等)に従って整理・分類し、他人によっても容易に検索可能な状態においているもの。
(3) 個人データ
当社が管理する「個人情報データベース等」を構成する個人情報。
(4) 保有個人データ
当社が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の全てを行うことができる権限を有する「個人データ」。ただし、以下に該当するものは除く。
① 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
② 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不法な行為を助長し、又は誘発するおそれのあるもの。
③ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの。
④ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。
⑤ 6ヶ月以内に消去する(更新することは除く)こととなるもの。
(5) 本人
個人情報によって識別される特定の個人。
(6)従業者
当社にあって、直接又は間接に当社の指揮監督を受けて、当社の業務に従事している者であり、雇用関係にある従業員(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)のみならず、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員も含まれる。
(7)利用目的
一連の個人情報の取扱いにより達成しようとする目的。
(8)個人情報の取扱い
個人情報の取得、整理、分類、照合、処理、複製、委託、第三者提供、共同利用その他一切の利用、保有及び個人情報の廃棄、消去、破壊等。
(9)本人の同意
本人の個人情報が、当社によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示。
具体的には、本人による署名・捺印、同意する旨のメールの受信、同意する旨の確認欄へのチェック、同意する旨のボタンのクリック、音声入力やタッチパネルによる承諾を得ること等。
(10) 明示
本人に対し明確に示すことであり、本人の同意を要しない。
具体的には、本人に提示した契約書約款・アンケート用紙、または本人が閲覧できる掲示物・冊子等に明記すること、情報ネットワーク上においては自社ホームページもしくは本人の端末装置上に表示すること等。
(11) 通知
直接知らしめること。
具体的には、面談、電話にて口頭で説明すること、電子メール、ファックスにて送信すること、文書を郵便で送付すること等。
(12) 公表
一般に自己の意思を、不特定多数の人々が知ることができるように発表すること。
具体的には、ホームページへの掲載をすること、店舗・事務所等に掲示あるいは備え付けること、商品・パンフレット等に掲載すること、新聞・雑誌等に掲載すること等。
(13) 本人が容易に知り得る状態
本人が知ろうとすれば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態に置くこと。
具体的には、ホームページへの掲載をすること、店舗・事務所等に掲示あるいは備え付けすること、新聞・雑誌等に掲載すること等による公表が継続的に行われていること、当該事項を知るための方法をあらかじめ通知しておくこと等。
(14) 本人が知り得る状態
問い合せ窓口を設けるなど、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと等、本人が知ろうとすれば、知ることができる状態に置くこと。
(適用)
第3条 本規程は、従業者に適用する。
2 本規程は、当社が現に保有している個人情報(その取扱いを委託されている個人情報を含む。)、及びその取扱いを委託している個人情報を対象とする。
(個人情報保護方針)
第4条 当社における個人情報の適法かつ適正な取扱いを確保するため、次の事項を含む個人情報保護方針を定める。
(1) 個人情報に関する法令を遵守するとともに、当社の事業内容に照らし適切に個人情報を取扱う旨の宣言文。
(2) 「個人情報の保護に関する法律」により「公表」すること、「容易に知り得る状態」にすること、または「本人の知り得る状態」に置くことを義務付けられている下記各号に関する事項。
① 第11条により特定した利用目的。
② 第三者提供に関する次の事項。
ア 第三者提供を利用目的とすること。
イ 第三者へ提供される個人データの項目。
ウ 第三者への提供の手段または方法。
エ 本人の求めに応じて、当該本人が識別される個人データを第三者に提供することを停止すること。
③ 共同利用に関する次の事項。
ア 特定の者との間で共同利用する旨。
イ 共同して利用される個人データの項目。
ウ 共同して利用する者の範囲。
エ 利用する者の利用目的。
オ 共同利用される個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称。
④ 問い合せ窓口に関する事項。
なお、当社が対象事業者となる認定個人情報保護団体がある場合は、その名称及び申し出でを含む。
⑤ 第23条乃至第25条に定める、本人による個人情報の開示、訂正等、利用停止等の求めに応じる手続きに関する次の事項。
ア 請求の受付窓口。
イ 請求書の様式。
ウ 請求者が本人または代理人であることの確認の方法。
エ 保有個人データを特定するため必要な事項。
オ 手数料。
(3) 個人情報の安全管理措置及び個人情報管理技術に関する事項。
(4) 個人情報保護の社内体制に関する事項。
(5) 評価・見直しに関する事項。
2 個人情報保護方針は、従業者に周知せしめるとともに、当社ホームページに掲載する等の措置を講じるものとする。
3 個人情報保護方針は、当社外に対して、プライバシーポリシーと称することができる。

第2章 管理体制
(個人情報保護管理者)
第5条 当社は、個人情報の取扱いに関して総括的な責任を有する個人情報保護管理者を設置する。
(1)個人情報保護管理者は取締役、執行役員、当社正社員の中より任命されるものとする。
(2)個人情報保護管理者の任期は、取締役会又は取締役の合議(以下「取締役会等」という)による決議によりその任命を解かれるまで、または、取締役、執行役員、正社員のいずれにも属さなくなった時までとする。
(3) 個人情報保護管理者は、個人情報管理担当者を指名し、個人情報管理に関する業務を分担させることができる。
2 個人情報保護管理者は、個人情報保護監査を除き、下記各号その他当社における個人情報管理に関する全ての職責と権限を有する。
(1) 本規程第4条に基づく個人情報保護方針の策定及び取締役への上程、従業者への周知、一般への公表。
(2) 本規程に基づき個人情報の取扱いを管理する上で必要とされる細則の承認。
(3) 個人情報に関する安全対策の策定・推進。
(4) 個人情報の適正な取扱いの維持・推進を目的とした諸施策の策定・実施。
(5) 事故発生時の対応策の策定・実施。
3.個人情報保護管理者は、監査責任者より監査報告を受け、逐次個人情報管理体制の改善を行う。
(班長及び現場監督者の責任)
第6条 班長は自らの班に所属する従業者の個人情報の一切の取扱いにつき、責任を有する。
2 現場監督者は、個人情報保護管理者の指示の下、各班長を統率・管理する責任を有する。
3 本規程に基づき個人情報の取扱いを管理する上で必要とされる細則を、現場監督者の指示の下、策定するよう努めなければならない。
4 班長は本規程及び個人情報取扱細則に従い、自らの班に存在する個人情報の所在、内容、利用者、規模等を把握し、個人情報の適正な取扱いを維持・管理しなければならない。
5 班長は、自らの部門において個人情報の漏洩等の事故または違反の発生またはその疑いが生じた場合は、直ちにその旨現場監督者及び個人情報保護管理者に報告し、指示を求めなければならない。
(個人情報の取扱いの決定)
第7条 第4章に定める個人情報の基本的取扱いに関しては、個人情報保護管理者にその適否の判断を求めるものとする。
(監査責任者)
第8条 監査責任者は、取締役会等の決議により任命し、当社内の個人情報を取扱う業務において、本規程その他関係細則が遵守され、個人情報の取扱いが適法かつ適切に行われているかについて、公平かつ客観的な立場で調査・確認・評価(以下「個人情報保護監査」という)する責務を負い、その結果を代表取締役及び個人情報保護管理者に報告する義務を負う。
2 監査責任者は、個人情報保護監査に必要な調査権限を有する。
3 監査責任者は、個人情報保護監査に必要な監査担当者を選任することができる。

第3章 計 画
(計 画)
第9条 教育責任者は、個人情報保護管理者の指示の下、個人情報の適正な取扱いを維持・推進するため、定期に教育・訓練計画を策定する。
2.監査責任者は、定期に個人情報の取扱いに関する監査の計画を策定する。

第4章 運 用
第1節 個人情報の取扱いの原則
(管理原則)
第10条 個人情報は、本規定に従い適切に分類・管理し、その重要度に応じて適切に取得、移送、利用、保管、廃棄されなければならない。
(利用目的)
第11条 当社は、個人情報の利用目的をできる限り特定する。
2 個人情報は、本人の同意を得ずに、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取扱ってはならない。
3 従業者は、利用目的の範囲内か否かが不明な場合は、都度、個人情報保護管理者に判断を求めなければならない。
4 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えて行ってはならず、変更された利用目的は遅滞なく本人に通知または公表しなければならない。
第2節 個人情報の取得
(適正な取得)
第12条 個人情報は、偽りその他不正の手段により取得してはならない。
(特定の個人情報の取得の禁止)
第13条 原則として、下記各号に示す内容を含む個人情報は、これを取得し、または第三者に提供してはならない。但し、業務上必要であり、かつ、本人に対し当該情報の利用目的及びその必要性等について適切な情報を明示した上で明確に本人の同意を得た場合、または法令に特別の規定がある場合、あるいは司法手続上必要不可欠な場合はこの限りでない。
(1) 思想、信条及び信教に関する事項。
(2) 人種、民族、家柄、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項。
(3) 勤労者の団結権の行使、団体交渉及びその他団体行動に関する事項。
(4) 集団示威行為(デモ等)への参加、国または地方公共団体に対する請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項。
(5) 保健医療に関する事項。
(6) その他個人情報保護管理者の定める事項。
(本人から直接個人情報を取得する際の措置)
第14条 申込書・アンケート・契約書等、書面(電子メール、自社ホームページへの記入等電磁的方法も含む)により本人から直接個人情報を取得する場合は、本人に対してあらかじめ利用目的を明示しなければならない。但し、下記各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 人の生命、身体または財産その他の権利利益を保護するため必要な場合。
(2) 当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3) 国または地方公共団体の法令に定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(4) 取得の状況に照らし、利用目的が明らかであると認められる場合。
(間接的に個人情報を取得する際の措置)
第15条 本人以外の第三者から個人情報を取得する場合は、当該個人情報が当該第三者において適法、適正に取得されたものでなければならず、かつ、当該第三者において、当社への個人情報の提供につき、適法な措置が講じられていなければならない。
第3節 個人情報の管理
(個人データの正確性の確保)
第16条 個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(個人データ取扱台帳)
第17条 個人情報保護管理者は、当社の全ての「個人データ」の種類・内容・保管場所等を記載(データベースへの入力を含む)した台帳を作成しなければならない。
2 個人情報保護管理者は、前項の台帳を定期に見直し、最新の状態を維持するよう努めなければならない。
3 班長、自らの班における「個人データ」の種類・内容・保管場所等を、個人情報保護管理者の求めに応じ、定期に報告しなければならない。また、班長は自らの部門における「保有個人データ」の種類・内容・保管場所等を変更する場合には、事前に個人情報保護管理者及び現場監督者に報告し、個人情報保護管理者から承認を得なければならない。
(安全管理措置)
第18条 当社においては、取扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために、人的、物理的、技術的に適切な措置を講じるものとする。
2 各部門においては、下記各号に従って適切に個人情報を取り扱わなければならない。
(1) 各部門において保管する個人情報を含む文書(磁気媒体を含む)は、施錠できる場所への保管、パスワード管理等により、散逸、紛失、漏洩の防止に努めなければならない。
(2) 情報機器は適切に管理し、正式な利用権限のない者には使用させてはならない。
(3) 個人情報を含む文書であって、保管の必要のないものは、速やかに廃棄しなければならない。
(4) 個人情報を含む文書の廃棄は、シュレッダー裁断、焼却、溶解等により、完全に抹消しなければならない。
(5) 個人情報を含む文書を他部門に伝達するときは、適切な方法・手順によることとし、必要な範囲を超えて控えを残さないよう扱うものとする。
(6) 個人情報を含む文書は、みだりに複写してはならない。
(7) その他個人情報の取扱いについて必要な事項は細則に定めるものとする。
(従業者の監督)
第19条 個人情報保護管理者は、従業者が個人データを取扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 班長は、自らの班に属する従業者に対し、個人データの取扱いに関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 現場監督者は、班長に対して、前項の監督が行われるように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
4 個人情報保護管理者は、従業者に対して個人情報の保護及び適正な取扱いに関する誓約書の提出を命じることができる。
(社内教育)
第20条 従業者に対する個人情報の保護及び適正な取扱いに関する教育方針は、個人情報保護管理者の指示の下、教育責任者が策定する。
2 従業者は、教育責任者の指名した部門が主催し、または教育責任者が策定した方針に基づく研修を受けなければならない。
(委託先の監督)
第21条 個人情報保護管理者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合(労働者派遣契約または業務委託等契約により派遣労働者を受け入れる場合を含む)は、その取扱いを委託した個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者(以下「委託先」という)に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
2 個人情報保護管理者は、前項の委託を行う場合、委託先に対して下記各号の事項を実施しなければならない。
(1) 委託先における個人情報の保護体制が十分であることを確認した上で委託先を選定すること。
(2) 委託先との間で次の事項を含む契約を締結すること。
① 個人情報の適法かつ適切な取扱い(個人データに対する人的、物理的、技術的な安全管理措置を委託先が講じることを含む)。
② 個人情報に関する秘密保持。
③ 委託した業務以外の個人情報の使用禁止。
④ 個人情報を取扱う上での安全対策。
⑤ 再委託に関する事項。
なお、再委託は原則として禁止し、再委託がやむを得ない場合は事前に書面による当社の同意を要し、委託先及び再委託先とが連帯して当該契約により発生する一切の責任を負わなければならない。
⑥ 契約内容が遵守されていることの確認。
⑦ 個人情報に関する事故が生じた際の責任。
⑧ 契約終了時の個人情報の返却及び抹消。
(3) 個人情報の取得を委託する場合は、当社が取得の主体であること並びに当社の指定する利用目的を明示するよう義務付けること。
(第三者提供の制限)
第22条 あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。但し、下記各号に該当する場合、本人の同意なく第三者提供ができるものとする。
(1) 個人情報保護方針に定めた範囲内で第三者提供、共同利用するとき。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) その他法令に基づく場合。
2 第三者提供もしくは共同利用する場合は、個人情報保護管理者の承認を得なければならない。
3 雇用管理に関する個人データを第三者に提供する場合には、本条第1項第2号乃至第3号に該当する場合を除き、下記各号に従わなければならない。
(1) 提供先の当該従業者における、当社が提供した個人データの取扱いを通じて知りえた個人情報の漏洩、および盗用の禁止。
(2) 当社が提供した個人データを提供先が他の第三者に提供する場合には、書面による当社の事前同意を要件とすること。但し、当該再提供が本条第1項各号に該当する場合を除く。
(3) 当社が提供した個人データの提供先における保有期間の明確化。
(4) 当社から提供を受ける目的達成後の個人データの返却または提供先における破棄または削除が適切かつ確実に行われることの明確化。
(5) 提供先における当社が提供した個人データの複写及び複製(安全管理上必要なバックアップを除く)の禁止。

第4節 開示・変更・利用停止等の請求の対応
(開示)
第23条 当社は、当該本人が識別される「保有個人データ」の開示(保有の有無を含む)請求には、本人のプライバシー保護のため、本人(代理人を含み、以下本条及び次条において本人という)から開示等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した開示請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。
(1) 開示請求窓口の責任者は、お客様相談担当者とする。
(2) 開示請求書の様式は、個人情報保護管理者が定めるものとする。
(3) 本人確認書類は、個人情報保護管理者が定めるものとする。但し、開示請求者が本人であることが明らかな場合には、本人確認書類の提出を求めないことができる。
2 前項により本人による開示請求であることを確認した場合は、本人に対して書面または本人が同意した他の方法により、遅滞なく当該「保有個人データ」を開示するものとする。また、開示する書面の様式は、個人情報保護管理者が定めるものとする。
3 前項にかかわらず、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、個人情報保護管理者の決定により、その全部または一部を開示しないことができる。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。
(3) 法令に違反することとなる場合。
4 前項の定めに基づき「保有個人データ」の全部または一部を開示しない旨の決定をしたときは、遅滞なく、本人に対しその旨通知するものとする。この場合、その理由を説明するよう努めなければならない。
5 他の法令により、本人に対し当該本人が識別される「保有個人データ」を開示することとされている場合には、第3項は適用しない。
6 本人に対し「保有個人データ」を開示する場合には、手数料を請求できるものとする。この手数料は、実費を勘案して、合理的な範囲で個人情報保護管理者が定めるものとする。
(訂正等)
第24条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」の内容が事実でないという理由によって、当該「保有個人データ」の訂正、追加または削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該「保有個人データ」の内容の訂正等を行うものとする。但し、以下の場合には訂正等の求めに応じないことができる。
(1) 利用目的の達成に必要な範囲を超えている場合。
(2) 他の法令の規定により、特別の手続が定められている場合。
2 当該本人が識別される「保有個人データ」の訂正等の請求に対しては、本人のプライバシー保護のため、本人から訂正等請求窓口に対し、原則として本人確認書類を添付した訂正等請求書により請求があった場合にのみ応じるものとする。
(1) 訂正等請求窓口の責任者は、お客様相談担当者とする。
(2) 訂正等請求書の様式は、個人情報保護管理者が定めるものとする。
(3) 本人確認書類は、個人情報保護管理者が定めるものとする。但し、訂正等請求者が本人であることが明らかな場合には、本人確認書類の提出を求めないことができる。
3 前2項により、「保有個人データ」の訂正等を行ったとき、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨(訂正等を行ったときはその内容を含む)を通知するものとする。
4 第1項ただし書により訂正等の求めに応じない場合は、その理由を説明するよう努めなければならない。
(利用停止等)
第25条 本人から、当該本人が識別される「保有個人データ」が、第11条第2項(同意のない利用目的外の利用)及び第12条(適正な取得)に違反しているという理由によって、当該「保有個人データ」の利用の停止または消去が求められた場合、及び、第22条(第三者提供の制限)に違反しているという理由によって、当該「保有個人データ」の第三者提供の停止が求められた場合で、その求めに理由があることが判明した場合には、遅滞なく、当該求めに応じて当該措置(以下「利用停止等」という)を講じなければならない。但し、以下の場合には当該措置を講じないことができる。
(1) 違反を是正するために必要な範囲を超えている場合。
(2) 指摘された違反がなされていない場合。
2 前条第2項乃至第4項は本条に準用する。但し、同各項における「訂正等」を「利用停止等」に改める。
第5節 苦情処理
(苦情の処理)
第26条 個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務の責任は、苦情・相談窓口責任者が行う。
2 個人情報保護管理者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行う。
3 第1項以外の者が苦情等を受けたときは、適宜、個人情報保護管理者に苦情の内容を報告するものとする。
第6節 監 査
(監査の実施)
第27条 監査責任者は、当社における個人情報の取扱いが法令、本規程(本規程に基づく細則を含む)、その他の規範と合致していることを定期に監査する。
2 監査責任者は、監査を指揮し、個人情報保護監査報告書を作成し、代表取締役及び個人情報保護管理者に報告するものとする。
(体制の見直し)
第28条 個人情報保護管理者は、前条の監査結果に照らし、必要に応じて個人情報の取扱いに関する安全対策、諸施策を見直し、改善しなければならない。
第5章 その他
(所管官庁への報告)
第29条 個人情報保護管理者は、個人データの漏洩の事実または漏洩のおそれを把握した場合には、直ちに所管官庁に報告しなければならない。
(罰 則)
第30条 当社は、本規定に違反した従業員に対して就業規則に基づき処分を行い、その他の従業者に対しては、契約または法令に照らして決定する。
(改廃)
第31条 本規程の改廃は、取締役会等の決議において行うものとする。

附 則
第1条 本規程は、平成25年 4月25日より実施する。
以  上